A.このような場合には、次の金額が住宅借入金等控除の対象となる住宅ローン等の年末残高とされます。
1.借換え直前における最初の住宅ローン等の残高≧新しい住宅ローン等の借入時における金額であるとき
控除の対象とされる住宅ローン等の年末残高=新しい住宅ローン等の年末残高
2.借換え直前における最初の住宅ローン等の残高<新しい住宅ローン等の借入時における金額であるとき
控除の対象とされる住宅ローン等の年末残高=新しい住宅ローン等の年末残高×借換え直前における最初の住宅ローン等の残高/新しい住宅ローン等の借入時における金額
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務ですので、原則として住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は控除の対象外であるといえます。
ただ、新しい住宅ローン等が次の条件のいずれにも当てはまる場合には、その新しい住宅ローン等は住宅借入金等特別控除の対象としての取扱いがなされます。
・返済期間が10年以上であることといった住宅借入金等特別控除の対象となる条件に合致すること。
・最初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
なお、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる年数は、居住を開始した年より一定期間であり、その期間が住宅ローン等の借換えで延長されることはありません。