相続贈与

オーナーに退職金を支給することに対してのメリットは存在しているのでしょうか?

<解答>
 オーナーの役員退任に伴いまして、退職金を支給することで、以下のような効果が期待できると考えられます。

(1—1)退職金支給によって、会社財産が減少することになり、自社株の評価が下がることになります。
(1—2)退職金を支給した事業年度の利益が減少することになり、自社株の評価が下がることになってしまいます。
(2)さらにオーナーは低い税負担で、現金を得ることが可能となります。

(1) 退職金支給による自社株の評価減
 オーナーに退職金を支払うことになりますと、会社財産が減ってしまうとともに、退職金を支給することにした事業年度の利益が減少することになり、自社株の評価が下がることになります。オーナーの役員在任期間が長いと、支給する退職金も多額になってしまうケースが多くあり、自社株の評価額に与える影響も大きくなってしまいます。自社株の評価が下がったタイミングで、相続時精算課税制度を活用することにして、後継者に自社株を贈与することになりますと、少ない税負担で次世代に株式を移転することが可能となります。

(2) 退職金に対するオーナーの税負担
 退職金については、長年の労働の対価であって、老後の大切な生活資金になるでしょう。
 そのため、税金面で特別な優遇規定が設けられておりまして、税負担は低くなっており、手取額が大きくなってしまいます。

(退職金—退職所得控除)×1/2=退職所得。
退職所得×税率=税負担額。

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